協進エンジニアリング公式YouTubeチャンネルのバナーをドーンとのせているわけですが、ロゴが似ているとか似ていないとか、商標や著作権などがワイドショーのネタにもなっている昨今、天下のYouTubeのロゴをそのままのせていいのか!?と気になっている方もおられるかと思います。
これはちゃんとYouTubeさんが
公開しているデータを
ガイドラインに沿って使っているのです。
が、なにしろ英語で書いてあるので、なんとなくでしか理解していません。どなたか英語が得意な方、規約違反などないか私に教えて下さい。