社長、社員、バイトさん、派遣さんが入り交じっての交換日記?or 愚痴日記?
「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」
とあります。
これだけではよくわかりませんね。
そこで、総務省は「信書」を少しでも判りやすくするための例を作成公開しています。

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.soumu.go.jp/main_content/000588091.pdf  

請求書や納品書を単独で「宅配便」や「メール便」で送付すると法律違反となり、以下の罰則の対象となります。
・郵便法第76条 信書を法令で定められた方法以外で郵送した場合、3年以下の懲役または360万円以下の罰金が科される可能性があります。
<関連罰則>
・正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた場合は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処されます。
・一般信書便事業者または特定信書便事業者の取扱中に係る信書の秘密を侵した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。
結構厳しい罰則です。
「宅配便に同梱されている「納品書」や「請求書」等があるけど問題にならないの?」
と思いますよね。
封筒入りで「封」のされていない該当書類は抵触しないと説明されています。
「封」をしていると駄目なようです。

以上、皆さんくれぐれもご注意の程を。。。(検挙される確率は相当低いと思いますが)
see you again
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無題
昔、個人で仕事をしていた時はメール便のようなサービス
は無かったので信書に当たるものは全て郵便だったと思います。
でももし有ったら利用していたかも知れません。
気を付けたいと思います。
GM 2024/10/29(Tue)08:44:32 編集
無題
信書について勉強になりました。
ターミヤ 2024/10/29(Tue)20:54:57 編集
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